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コラム

最終更新日:2022.10.15
賃上げ税制を活用して企業全体の賃金の向上に取り組みませんか

 

 

経営者にとって人件費は、費用のなかでも大きなウエイトを占めることが多く、
適切な金額に抑えたいと、考えるかたも多いのではないのでしょうか。
そんな人件費ですが、日本は他の先進国と比較して一人当たりの実質賃金の伸び率が、
他の先進国と比較すると伸ておらず、1991年から実質賃金がほぼ横ばいの状態になっているのです。

1991年から2022年現在まで、様々な生活様式の移り変わりや物価高もあり
実質賃金が横ばいでは従業員も辛い状況へ陥る事も不思議ではありません。
そこで政府は、企業の積極的な賃上げを促すため、賃上げ税制の強化を令和4年度税制改正に盛り込んでいます。

経済産業省 「令和4年度(2022年度)経済産業関係 税制改正について」令和3年12月 3頁

賃上げ税制の強化内容

改正前の所得拡大促進税制では、雇用者全体の給与等支給総額を
前年度比で1.5%以上増加している場合は、給与増加額の15%の税額控除が認められていました。
そして、雇用者給与等支払額が前年度比2.5%以上増加していること及び、教育訓練費の増加等の要件を満たせば、
上乗せ要件を満たしているとして、さらに10%を控除することができると定められていました。

令和4年度改正では、教育訓練費の増加要件を満たしていなくても、雇用者全体の給与等支給総額が
前年度と比べて2.5%増加していれば、通常要件の15%に新たに15%を上乗せする要件が追加されました。
さらに、教育訓練費が前年度比で10%以上増加している場合は、
そこから10%を上乗せすることができるため、最大40%の税額控除を受けることができます。

経済産業省 「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」令和4年5月6日公表版 2頁

 

しかしながら、税制優遇があるから人件費としての支出を増やそうとしても、
事業の現状が把握できなければ、経営者としてその判断はできません。

判断の為に必要なことはスピーディーな会計処理が必要となります。
スピーディーな会計処理を実現するには、バックオフィス業務の効率化・クラウド化は外せない要素です。

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