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コラム

最終更新日:2020.12.01
新型コロナウイルスに関する給付金や特例措置のタイムリミットを確認しよう

国、地方公共団体等から、新型コロナウイルスに関連した給付金や支援措置が随時発表されております。そのなかでも、「持続化給付金」「家賃支援給付金」は、令和2年12月までの任意の期間を選択し、売上高が前年同期間と比較して一定以上減少していることが適用要件となります。しかし、申請期限が令和3年1月15日までと日数が少なく、年末年始の休暇もあるため12月の売上把握が遅れがちとなります。そのため申請期限に間に合うよう事前に対応をお願い致します。

また、支援策のひとつに「令和3年度固定資産税等の減免措置」があります。こちらも新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少するなど、一定の要件を満たした中小企業者・小規模事業者の事業用家屋及び償却資産税の全額又は1/2が減免となる支援策です。申請には、経営革新等支援機関の確認書が必要となります。当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けております。ぜひ一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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