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コラム

最終更新日:2025.04.10
受け取りと支払いを相殺すれば印紙税がかからない? ~知っておきたい印紙税のルール~

 

契約書や領収書を作成する際、「印紙税」がかかる場合があることをご存じでしょうか?印紙税は、一定の金額以上の契約や支払いを証明する文書に対して課税される税金です。しかし、取り引きのやり方次第では、印紙税を節約できる場合があります。

印紙税が必要になるケース

印紙税は、主に次のような文書に対してかかります。

売買契約書や領収書:金銭の授受を証明するもの

請負契約書:仕事を依頼し、報酬を支払うことを明記したもの

金銭消費貸借契約書:お金の貸し借りに関する契約

作成した文書の種類や記載された金額に応じて税額は200円から60万円となり、税負担が大きく変動します。

印紙税がかからずに済む方法

実は、「受け取るお金」と「支払うお金」を相殺することで、印紙税をかけずに済む場合があります。

例えば、A社がB社に100万円を支払う一方で、B社もA社に99.5万円を支払う必要があるとします。このとき、互いの支払い額を相殺し、「A社がB社に差額の5千円を支払う」形にすると、実際に受け取る金額5千円だけが印紙税の対象となるため、非課税となります。相殺する場合、「相殺で代金を受領した」といった文言を記載すると良いでしょう。

注意点

・印紙の貼付漏れを調査により指摘された場合、本来の印紙税の額と、その2倍に相当する金額又は10%に相当する金額が過怠税として納税が必要になります。

・取引金額が大きい場合や契約書記載方法については専門家に相談するのがおすすめです。

まとめ

印紙税が課税される文書とその印紙税の額は、国税庁HPで確認できます。

様々な課税文書が存在しますが、印紙税は紙の文書にしか課されないため、電子化を利用した契約書やPDFなどで対応することで印紙税の額を節約することができます。

 

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