令和5年10月1日から「適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入されます。
今回は、インボイス制度と令和3年10月1日から始まる登録事業者の申請について概要を簡潔にご紹介します。
「適格請求書保存方式(インボイス制度)」では、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが
適格請求書(インボイス)を発行することができます。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段であり、
一定の事項が記載された請求書や納品書などの書類をいいます。
具体的な変更点として現行の「区分記載請求書」に
1. 登録番号
2. 適用税率
3. 税率ごとに区分した消費税額
を追加する必要があります。
消費税の基本的な「取引に対する課税」には変更はなく、
その取引の資料となる「請求書」に記載事項が追加されています。
取引の販売者(売手)はインボイスの発行義務があり、購入者(買手)はそのインボイスに記載された
取引額、税率、消費税額等を消費税の計算根拠として会計処理、税務処理を行うことになります。
国税庁インボイス制度 特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
「適格請求書(インボイス)」を発行できるのは、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみとなります。
登録事業者となるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
一定の審査をした後に登録されます。
令和3年10月1日より登録申請は始まっています。
登録申請を受けるための期限は原則として令和5年3月31日です。
登録申請はすでに始まっているため、早めに登録をしましょう。
登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間については、
提出された登録申請書の件数や個々の審査等要する期間によって異なりますが、
大まかな目安として
・書面で提出された登録申請書については1ヶ月程度
・e-taxで提出された登録申請書については2週間程度の期間が見込まれます。
現在は、登録申請の受付開始直後で多くの登録申請書が提出されたこと、
また、記載誤りや記載漏れが多く見受けられ、上記の期間内に登録通知が終了いないケースが発生しております。
国税庁 申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が施行されると、
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことが出来ません。
ただし、区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書及びこの経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合に、
一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日から令和8年9月30日 ・・・・・仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日・・・・・仕入税額相当額の50%
令和11年10月1日から ・・・・・・・・・・・・・控除不可
適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-(パンフレット)(令和3年7月)(PDF/8,982KB)
国税庁 インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
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