インボイス制度開始まであと3ヶ月となりましたが、請求書等のインボイス制度対応はお済みでしょうか。インボイスの「記載事項」にモレがないか、取引先との調整や請求書発行システムの対応は進んでいるか確認しましょう。
インボイス制度が開始される10月1日から「適格請求書発行事業者」となるための申請期限は9月30日です。登録まで数週間かかるため10月1日からの登録に間に合わせるために早めに申請しましょう。
適格請求書発行事業者に登録するか検討中の場合は以下の点について検討しましょう。
得意先が、免税事業者・簡易課税制度を選択している事業者もしくは一般の消費者の場合は、インボイスの保存を必要としないため、適格請求書発行事業者に登録しなくても支障はありません。
インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった場合は、納付する消費税額を売上に係る消費税の2割とする特例があります。(令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象)。
現在、使用している請求書等(区分記載請求書等)の記載事項に加えて、新たに以下の記載が必要となります。
・登録番号(「T」13桁の数字)
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
簡易インボイスは、小売業、飲食業、タクシー業や駐車場業など不特定多数の者に対して販売等を行う事業者が発行できるものです。簡易インボイスとする領収書やレシート等を発行する場合は、現在の記載事項に加えて、以下の記載が必要です。
・登録番号(「T」13桁の数字)
・税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
インボイスには、氏名や名称の記載が必要ですが、名称については請求書に電話番号を記載するなどして、事業者を特定することができる場合、屋号や省略した名称などの記載も認められています。
インボイスには、税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がありますが、1円未満の端数が生じた場合、端数処理は1つのインボイスにつき税率ごとに1回のみとなります。端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は事業者の任意です。
契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であってもインボイスの保存が必要ですが、不動産賃貸業では家賃を口座振替によって受け取り、請求書や領収書を発行しないケースがあります。また、借主が法人の場合、仕入税額控除を受けるためにインボイスの交付を求められる場合もあります。不動産賃貸業の対応としては、以下の方法が考えられます。
・一定期間の家賃についてまとめてインボイスを発行する。
・登録番号、適用税率、消費税額等の記載事項を不動産賃貸借契約書に記載する。
・令和5年9月30日以前からの契約書に不足している記載事項を追加する。
さいたまクラウド経理サポートでは、IT導入補助金を活用したサポート等も行っております。
是非、一度ご相談してみてはいかがでしょうか。