令和3年10月1日から消費税インボイス制度の登録申請書の受付が開始されています。
令和5年10月1日からのインボイス制度では適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができるため、インボイス制度に先立ち、登録申請の受付が開始されています。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありましたが、「令和5年度税制改正大綱」により、4月以降の提出でも10月1日の登録を認めるように変更されました。
国税庁 インボイス制度 申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイスは、以下を記載した書類やデータのことをいいます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)に求められたときはインボイスを交付しなければなりません。
その際、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
インボイス制度導入後は免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
インボイス制度は個人事業主、一人親方、フリーランス等の事業者に多大な影響があります。課税売上高が1000万円以下の免税事業者であることも多いと思いますが、インボイス制度の導入により、免税事業者にとどまるか課税事業者を選択するか、検討の必要にせまられることになります。
免税事業者と取引を行う課税事業者は消費税額を仕入税額控除として差し引くことができました。しかし、インボイス制度下では、取引先の課税事業者は適格請求書(インボイス)がないと税額控除ができなくなります。そのため、免税事業者との取引中止、もしくは消費税額分の値下げを求められることになるかもしれません。
免税事業者で居続けた場合、取引先(発注元)業者に不利益が発生するため、個人事業主、一人親方、フリーランス等の事業者側での対応が必要になります。最善な対応が分からない場合はお近くの税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
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インボイス(適格請求書)への対応については税理士紹介をサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。