各税法で原則として紙での保存が義務付けられている帳簿書類について
一定の要件を満たしたうえで電子データによる保存を可能とすること、
および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めたものです。
当初は、導入までに時間がかかるだけでなく、
電子保存の要件が厳しかったことから一部の企業しか利用することができませんでした。
しかし、令和3年度の税制改正によって、多くの中小企業でも利用しやすくなりました。
税務署長の事前承認制度が廃止されることとなりました。
運用開始3ヵ月前までの申請が不要になり、
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトやスキャナ等を導入すれば、
電子保存を開始できるようになりました。
タイムスタンプ付与期間が3営業日以内から、
最長2ヶ月+7営業日以内まで緩和されることとなりました。
また、スキャンをするときの自署が不要になりました。
さらに、訂正又は削除のログを確認できるシステムを利用したときは、
タイムスタンプを押印する必要がなくなりました。
検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つのみに変更されました。
また、ダウンロードの求めに応じる場合には、
範囲指定および項目を組み合わせて条件を設定できる機能を確保する必要がなくなりました。
相互けん制・定期検査および再発防止策の整備の要件が廃止されました。
スキャナ保存後、書面とデータの同等確認を行えば、
すぐに書面原本を破棄することができるようになりました。
電子取引の情報を書面で出力して電子データでの保存に代えることができなくなりました。
電子取引の情報は電子データでの保存が義務化され、違反すると青色申告の承認の取り消し対象となります。
保存要件が緩和されることによって利用しやすくなる代わりに、
電子データに関して改ざん等の不正があった場合には、通常の重加算税の税率にさらに10%が加重されます。
このように、今までは紙で保存していた膨大な資料も、
市販されているクラウド系の会計ソフトでスキャンデータを保存し、
税務調査時にいつでもダウンロードできる仕組みさえあれば、「電子帳簿保存」が中小企業でも可能になりました。
しかし、パソコンやスキャナーの操作が苦手な方や、
どの会計ソフトを選べばよいかわからない人も少なくないと思います。
さいたまクラウド経理サポートセンターでは、
お客様に最適な会計ソフトの選定からご提案させていただく事が可能です。
紙の資料を減らしたい方、会計ソフトの選び方がわからない方、
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