令和3年4月1日から消費税の価格は「総額表示」が原則となります。 総額表示とは商品やサービス等の価格を消費税を含んだ「税込価格」で表示することです。
令和3年3月31日までは、一定の要件を満たしていれば、税込価格を表示しなくても良かったのですが、 消費者に対して、商品等の販売をする事業者や、サービスを提供する事業者については、 4月1日からは原則、「税込価格」で表示する必要があります。
店頭における表示、チラシ広告、新聞広告、ホームページなど、どのような表示媒体も対象となります。
・税抜価格のみの表示では、最終的にいくら支払えばいいのか分りにくい
・「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在していると価格の比較がしにくい
などの問題を解消し、消費者の利便性に配慮する観点から実施されたものです。
税込価格 11,000 円(税率10%)の商品の場合
⑴ 11,000 円
⑵ 11,000 円
(税込)
⑶ 11,000 円
(税抜価格 10,000 円)
⑷ 11,000 円
(うち消費税額等 1,000 円)
⑸ 11,000 円
(税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
⑹ 11,000 円
(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
⑺ 10,000 円
(税込価格 11,000 円)
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総額表示に該当しない表示例
⑴ 10,000 円(税別)
⑵ 10,000 円(本体価格)
⑶ 10,000 円+税
(国税庁HPより)
御社の価格表示を点検し、総額表示に対応しましょう。 店頭表示だけでなく、カタログやチラシ、ホームページなども対象となりますので、 対応もれのないよう、再度点検をしましょう。
BtoC BtoBで表示が変わります。
消費者ベースに考えると法人や個人事業主の顧問業務は対事業者向けビジネス(BtoB)ですし、
相続関連業務については個人の方が対象なのでBtoCと考えられます
なので会社間取引などは税抜き表示で問題がなく、会社-最終消費者取引であれば
総額表示が必須となります。
事前に広告や配布物など、またサイトなど表示変更が必要な場合がある事や
消費者の視点で考えると総額表示のほうが分かりやすいのは確かです。
時期が迫ってきていますので早めに動きだすことをお勧めしています。