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コラム

最終更新日:2023.01.16
社会保険加入漏れ調査

 

パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険の加入義務が拡大されたことに対応し、
国が加入状況の調査体制を強化しています。

 

年金法改正とは

令和4年10月から多様な就労を年金制度に反映するため、被用者保険の適用拡大が実施されました。
主な変更点は次の通りとなります。

① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を
  段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模、令和6年10月に50人超規模とされる。

② 賃金要件(月額8.8万円以上)

③ 労働時間要件(週労働時間20時間以上)

④ 学生除外要件については現行のまま

⑤ 勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、
  フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用する。

 

<厚生労働省 「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」へのリンク>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

厚生年金保険の払い漏れの調査を強化

厚生労働省と日本年金機構は、制度の移行が一段落する2024年までを「集中対策期間」に設定し、
社会保険の調査を強化しています。社会保険の加入義務対象者の拡大を「最低ラインの社会保障改革」と
位置づけており、増収実現に向けて躍起になっている状況です。

集中対策期間の施策として次のようなことが検討されています。

① 違反が疑われる事業者に対する立ち入り検査の強化

電話や訪問による加入促進に取り組んできたが、未加入の事業所に連絡が取れないケースが多く見られたため、
従来の調査に加え、立入検査を重点的に行う新組織を設けるようです。
指導や立ち入り検査に応じない事業者には告発まで視野に入れて対応していくとしています。

② 調査先の選定方法として雇用保険の加入者情報を新たに用いる

雇用保険は、原則として労働者を1人でも雇っていれば加入する義務があり、
社会保険よりも重い加入義務が課せられています。
雇用保険の加入者情報を用いることで、従業員の就業状況を把握し、
加入義務のある企業を抽出していくそうです。

未加入が発覚すれば、事業者には重いペナルティが科される

社会保険の未加入が判明して強制加入となると、過去2年間に遡って社会保険料を徴収される恐れがあります。
また社会保険の加入対象となっている未加入事業所のうち、虚偽の申告をしているケースや加入指導に従わない場合など
特に悪質だとみなされれば、経営者が6ヶ月以下の懲役が科される可能性や、国からのペナルティだけでなく、
労働者から損害賠償を請求されるリスクもあります。

まとめ

社会保険への加入義務化は、短期労働者にとって老後や万が一のときの保障が手厚くなるというメリットがある一方、
企業や労働者自身にとって保険料負担が膨らむというデメリットがあります。
「キャリアアップ助成金」、「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」など各種補助金の加点措置等の制度も
有効に活用して対策を進めていく必要がございます。

 

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