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コラム

最終更新日:2022.11.10
賃上げ税制以外の制度の活用

 

 

以前のコラムでご案内させていただきました賃上げ税制ですが、
様々な理由により制度の活用が難しい場合があると思います。
今回はそんな場合でも利用する事ができるかもしれない制度のご案内です。

税制の恩恵を受けられない企業への対応

(1)ものづくり補助金の特別枠の設定

ものづくり補助金に、賃上げ等を取り組む赤字の中小企業者を対象として、
「回復型賃上げ・雇用拡大枠」が設けられます。
補助金を受けるためには、次の要件をすべて満たした3~5年の事業計画を策定しなければなりません。

 【ものづくり補助金の要件】
①事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させること
②雇用者全体の給与総額を年率平均1.5%以上増加させること
③事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上引き上げること

全国中小企業団体中央会 ものづくり・商業サービス生産性向上促進補助金公募要領より
https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/12th/reiwakoubo_20221005.pdf

 【上限額と補助率】


中小企業庁 令和4年度税制改正(中小企業関連)  2頁

(2)持続化補助金の特別枠の設定

賃上げや雇用に積極的に取り組むことによって事業規模を拡大する小規模事業者を対象とした持続化給付金に、
新たに「成長・分配強化枠」が設けられています。
さらに、適格請求書発行事業者へ転換する事業者を対象とするインボイス発行への環境変化への支援を目的とする
「インボイス枠」を新設されました。

 【上限額と補助率】

今回取り上げた賃上げ政策は、税額の控除ではなく、
直接の補助となる事で資金繰りへの影響を最小限に留めながら、
賃上げによりGDP(国内総生産)の半分以上を占める個人消費を伸ばすことにより、
企業の利益が拡大するだけではなく、企業の利益が賃金として還元される
「成長と分配の好循環を生み出す」を目指す我が国の方針に沿った政策です。

当該政策を利用する上で、計画の策定や実績の報告などの通常業務では
馴染みの無い資料の作成が必要となる場合があります。

さいたまクラウド経理サポートセンターでは、
税理士との連携で前述の手続きにおいても、サポートする事が可能です。
ご興味ございましたら、お気軽にお問合せください。

企業だけが成長するのでもなく、従業員にだけ手厚くするのでもなく、
企業の中長期的な活動や資金繰りなども考慮しながら、賃上げ税制を活用して
我が国全体が好循環に移行していく事を期待したいものです。

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