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印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する領収書や契約書などの文書に課税される税金です。印紙税は、定められた金額の収入印紙を文書に貼り、消印(割印)を押すことで納税を行います。
領収書や契約書などを作成したことがある方なら「この文書は印紙を貼る必要があるのかな?貼るとしたらいくらの印紙を貼ればいい?」などと悩んだ経験があるかと思います。
印紙税が課税される文書(以下、課税文書という)と印紙税額は、印紙税法に定められており、国税庁の「印紙税額一覧表」にて確認することができます。
<国税庁 「印紙税額一覧表」へのリンク>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/inshi301.htm
主な課税文書、不課税文書は、下記の図表の通りです。
課税文書・不課税文書の例
課税文書 |
不課税文書 |
不動産売買契約書 |
物品譲渡契約書 |
土地賃貸借契約書 |
建物賃貸借契約書 |
金銭消費貸借契約書 |
リース契約書 |
請負契約書 |
発注書 |
領収書※1 |
電子データ化された領収書や契約書※2 |
※1 課税文書のうち、金額によって非課税文書にケースがあります。 |
※2 文書の記載内容によっては、課税文書となるケースがあります。 |
課税文書のうち、記載金額5万円未満の領収書など例外的に課税されない文書は、非課税にあたります。
また、課税文書にあたるかどうかは、その文書の名称ではなく、内容によって判断されるため注意が必要となります。例えば、文書に「契約書」という名称がなくても、内容が契約に関するものであれば、課税文書と判断されます。
昨今の新型コロナウイルスの影響によりDXによる電子化の推進が加速し、押印不要やペーパーレス化などこれまでの商習慣に変化が生じています。
領収書や契約書を紙ではなくPDFなど電子化してメールで送った場合や受け取った場合の印紙税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
印紙税は、紙の文書に課税されるため電子化した領収書や契約書をメールで得意先へ送信しても、紙の文書の交付にはならないため課税文書にあたらず、印紙税は課税されません(クラウド会計ソフトで作成した電子請求書、電子領収書なども含みます。)。
また、PDF化された領収書や契約書を保管のために紙に印刷しても、印紙税は課税されません。
最近利用が増えている電子マネーですが、電子マネーによる決済が行われた際に発行する領収書には印紙は必要でしょうか。
電子マネーは、現金と同様であることから、電子マネーによる決済が行われた際に発行する領収書については、課税文書にあたります。
なお、クレジットカード決済時に発行する領収書は、金銭の受領ではないことから、クレジットカードの利用であることが明記されていれば、課税文書にあたらず、印紙税は課税されません。
今まで印紙税法における課税文書と印紙税の取扱いについてご説明してきましたが、印紙の貼り付け漏れや金額不足、消印もれ等があった場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーとして本来の税額以上の過怠税の支払いが生じるとともに、その支払いは経費としては認められません。この機会に印紙税の取り扱いを確認してみましょう。
1. 印紙税が課税される文書とその印紙税額は、国税庁の「印紙税額一覧表」にて確認することができる。
2. PDFなど電子化された書類には、印紙税は課税されない。
3. 取引先から届いた電子化された課税文書を印刷して保管していても、印紙税は課税されない。
4. 電子マネー決済時の領収書は、印紙税が課税されるため収入印紙を貼らなければならない。
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