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コラム

最終更新日:2021.07.27
インボイス制度への準備は整っていますか?

令和3年10月1日から消費税インボイス制度の登録申請書の受付が開始されます。

令和5年10月1日からのインボイス制度では適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができるため、インボイス制度に先立ち、登録申請の受付が開始されます。

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

スケジュール 

>>国税庁 インボイス特設ページはコチラ

インボイス(適格請求書)とは?

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイスは、以下を記載した書類やデータのことをいいます。

  1. ● 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(課税事業者のみ登録可)
  2. ● 取引年月日
  3. ● 取引内容
  4. ● 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. ● 消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに一回ずつ)
  6. ● 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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インボイス制度とは?

  1. 売手はインボイスの交付が必須!

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)に求められたときはインボイスを交付しなければなりません。
その際、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

 

  1. 買手はインボイスの保存が義務!

買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

 

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

インボイス制度導入後は免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

最後に

インボイス制度でなにが変わる?

  1. 取引先が消費税の仕入税額控除を受けるために、登録申請が必要になる!
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  3. 免税事業者はインボイス(適格請求書)の交付が出来ないため、インボイスが交付できるほかの事業者に仕事を取られたり、消費税分の値引き対応を迫られることがあるかもしれません。
    ※消費税の免税事業者も適格請求書等の登録申請をすることにより、適格請求書等を発行できる事業者になることができます。
    ただし、消費税の納税義務を負うことになります。

 

インボイス制度への準備は整っていますか?

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