算定基礎届は、健康保険および厚生年金保険の被保険者が受け取っている実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、年に1回標準報酬月額の見直しのため提出するものです。報酬額は昇給や減給などで年々変動するため、大事な手続きといえます。
事業主は、7月1日現在で雇用している全被保険者の4・5・6月の3か月間の報酬月額を算定基礎届により届出することで、標準報酬月額が決定されます。見直された標準報酬月額は、原則9月から翌年8月までの各月に適用されます。
標準報酬月額とは毎月の健康保険料や厚生年金保険料を計算するときに用いるもので、被保険者が受け取っている報酬額をもとにした仮の報酬月額のことです。この標準報酬月額から毎月の保険料が算出されます。
算定基礎届で届出する標準報酬月額は、4月・5月・6月の3か月間の報酬を平均して算出します。ただし、勤務実績の少ない月を無条件で含めると適正な平均月額が算定できないため、各月の報酬の支払い対象となった日数(支払基礎日数)が17日以上ということが条件となります。17日未満の月がある場合は、17日未満の月を除いた月に支払われた報酬を、17日以上の月で割った額が標準報酬月額になります。
算定基礎届の提出期限は、原則としてその年の7月1日から10日までとなっており、事務センターまたは管轄の年金事務所担当窓口に提出します。持参、郵送、電子申請での提出がありますが、提出期限が短いため事前に準備し対応いたしましょう。
担当者にとってこの時期は、給与の計算に加えて算定基礎届の提出、労働保険の年度更新など、業務が重なり負担が大きくなります。また、報酬月額が変更となる9月より給与より控除される保険料も変わるとなると、業務が煩雑になる可能性もあります。
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